交通事故の後遺症で痛みが残ってしまう方は多くいらっしゃいます。
では正式に交通事故で「後遺症認定」というものが下されるとはどういうことなのでしょうか?
一般的に「後遺症」とは、怪我から数カ月たち、治療効果がなく、身体に長く残存する機能障害というものになります。
そして「後遺症認定」というのは事故から今までの過程や残った症状を総括し、「自賠責損害調査事務所」というところで決められた後遺症の枠組みに沿って等級が決められます。
一番低い等級の一部を紹介しますと
・おや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
・耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
・足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
と、これほどひどい症状でも最低ランクの後遺症となっており、なかなか後遺症認定の難しさを感じます。言うまでもなく痛みが残っているだけではなかなか後遺症認定はおりないのです。。ですので交通事故の治療は出来るだけ痛みを取り切るようにしっかり通院することが重要です!
交通事故のお痛みでお悩みの方は TEL03-3466-7771まで










