職場で転倒や怪我をした場合は労災にあたります。中でも、勤務中の転倒や怪我は業務災害、通勤中であれば通勤労災です。勤務中の怪我と認定されるには、労働者災害補償保険法7条1項1号の「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」に該当していることが条件となります。
さらに勤務中と認められるには、就業所内での業務中や出張中である「業務遂行性」と、雇用主の支配下にあることで危険が伴うという「業務起因性」が必要です。「業務起因性」は通常の雇用であれば問題なく認められます。一般的には、社内での作業中の怪我は大抵の場合、労災認定されます。会社の敷地内に入れば勤務中となるので、社内の階段などで転倒した場合は、作業中かどうかには関係なく業務労災が適用される可能性が高いです。
他にも、出張先へ移動中の場合は通勤ではなく勤務中と判断されるため、出張中の転倒は移動から就業場所すべてにおいて業務災害と認定されます。一方、複雑なのが通勤中に起こった通勤災害です。通勤災害は、自宅から勤務先までの移動中に負った転倒などの怪我、病気、死亡等を指します。通勤の定義は、労働者の住居と勤務場所への往復や、厚生労働省令で定める就業の場所から別の就業場所へ移動などです。
さらに、通勤は合理的な経路・方法であることが必要となります。寄り道や回り道をしたり住居内で転倒したりした場合は合理的な通勤とは認められません。通勤災害として労災認定されるのは、通勤中の駅の階段での転倒、雪で滑って負傷した転倒、自転車での転倒などのケースが多いです。
これらは全て「合理的な通勤経路上」が基準となっており、寄り道のほか、知人宅やプライベートな旅行先などから出社した場合には通勤労災と認められない可能性が高いです。また、自転車や自動車でのトラブルの場合、もし会社が通勤手段と認めていなくても労災が認定される可能性は十分あります。
このように、勤務中・通勤中において転倒などの怪我をした場合は、労災保険を利用することが可能です。業務災害か通勤災害かの区別や労災が認定されるかどうかは、会社が決めるものではなく労働基準監督署が決定するものであり、具体例は参考にはなりますが、各ケースで判断基準は異なります。
労災を利用できれば治療費に関するメリットは多く存在します。勤務中に転倒や怪我をした場合は自己判断せずに、労災対応に重点を置いている労災病院や労災保険指定医療機関に問い合わせしてみましょう。