RMCコラム「労災が適用されない治療とは」

労災が適用されない治療とは

労災が適用されない治療とは

仕事中にケガを負った場合は基本的に、労災保険が適用されて治療費が全額保険で支払われます。また、治療費だけでなくケガによる休業分の給与の一部も保証されるので、労災保険の保障内容は手厚いといえるでしょう。ただし、労災が適用されない治療もあるので注意が必要です。

労災はあくまでも仕事中のケガに対して適用される条件があり、業務中の不慮の事故が対象となります。事故のケースごとに労働基準監督署が調査を行うのですが、業務中の事故であると認められなければ労災保険を使うことができません。このような労災が適用されない治療は、通勤災害に多く見られます。

労災が適用となる災害は大きく分けると、業務災害と通勤災害の2種類に分かれます。業務災害は確実に勤務時間中に起きる事故となるため、余程のことがない限り労働基準監督署は労災と認めます。一方、通勤災害は労災の条件を満たしていないと判断されるケースが多いです。

その理由のひとつに、通勤手段があります。通勤する際には通勤ルートと通勤手段を、会社に報告することが義務付けられています。その報告によって通勤手当の支給が行われますが、電車通勤にも関わらずバイクで通勤していて事故に遭遇した場合は、労災が認められないケースが多いです。

通勤災害には「合理的な経路及び方法」であれば労災の対象となりますが、通勤手段が異なる場合は疑問を持たれてしまうので注意しなくてはいけません。つまり、交通事故で骨折の治療を受けても、労働基準監督署が認めなければ労災としての治療を受けられないということです。そのため、どのような通勤手段を会社に報告しているか、改めて確認しておくことが重要といえます。

労働基準監督署が労災と認めれば、治療にかかった費用全てを労災保険で賄えます。治療費だけでなく通院費や、松葉づえ、コルセットも請求可能ですので、労災と認められるかどうかによって、自身が負担しないといけない費用は大きく変わります。笹塚・幡ヶ谷駅エリアで労災治療するなら、笹塚RMCクリニックが便利です。労災保険への請求手続きは自身ですると意外に面倒なので、病院が労災に詳しいと心強い味方になってくれます。笹塚RMCクリニックは「患者さまと距離のない、地域に根ざしたクリニック」をモットーにしていますので、労災保険の手続きのアドバイスも可能です。

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